ノームの糸車ご利用までの流れ
ノームの糸車は、受給者証の有無に関わらず、いつでも見学していただけます。
ご家族や付き添いの方の同伴も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
STEP 0 お気軽にノームの糸車にお問い合わせください
説明を読んだけれどよくわからない、主治医がいない、相談相手がいない等で悩まれている方は、ノームの糸車にお問い合わせください。
最適なサービスを受けていただけるよう、ノームの糸車が市町村へ橋渡しをします。結果的にノームの糸車を利用されなかったとしても、私たちはお客様が福祉サービスを受けるための最初の一歩をお手伝いすることができます。
電話番号:0859-64-3404
対応時間:10時30分~14時30分ごろ
STEP 1 主治医の先生に相談します。
障がいのある方や自宅療養中の方など、病院に通っておられる方は、病院の先生(できれば主治医の先生)に相談してみてください。
先生が「B型事業所の利用が適当」と判断された場合、STEP2に進みます。
◎障がい者総合支援サービスは、就労継続支援B型以外にもたくさんあります。
ご本人様の現在に合わせて、他の支援サービスを勧められることもあります。
◎病院に通っておられない方は、STEP2にお進みください。
STEP 2 お住まいの市町村の窓口に問い合わせます。
お住まいの地域の障がい福祉課に問い合わせ、就労継続支援B型事業所の利用申請をします。(病院の先生に相談された方は、それも伝えてください。)
申請すると、まず、ご本人様への聞き取り調査(現在どういう状態で、どういった事業所がよいのかの希望など)があります。
その後、市町村から指定を受けた相談支援事業所を案内されます。
◎ノームの糸車の利用を考えていらっしゃる場合は、ここでお伝え下さい。
◎無料で申請することが出来ます。
STEP 3 サービス等利用計画書を作成してもらいます。
就労継続支援B型は、障がい者総合支援サービスのひとつです。
支援サービスを利用するにあたり、まずはサービス利用等計画書を作成する必要があります。
市町村から案内された相談支援事業所に所属する専門の相談支援員が、ご本人様の生活環境や心身の状況を踏まえて、サービス等利用計画書を作成します。
◎サービス等利用計画書の作成に料金はかかりません。
STEP 4 福祉サービス受給者証を受け取ります。
相談支援員が作成したサービス等利用計画書を市町村に提出すると、利用申請が完了します。
その後、申請が認可されると、就労継続支援B 型事業所に通うために必要な、「障がい福祉サービス利用受給者証(通称 受給者証)」が発行されます。
受給者証が発行されると、ノームの糸車を利用できるようになります。
◎障がい福祉サービス利用受給者証の発行に料金はかかりません。
STEP 5 ノームの糸車のご利用前に……
ノームの糸車は、いつでも見学を受け入れています。
主治医の先生に相談される前でも大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせください。同伴の方も一緒に見学していただけます。
ノームの糸車に通う前に、短時間の利用体験をすることができます。
実際に作業をしてみることで、作業の内容や事業所の雰囲気などを体験していただけます。
STEP 6 契約手続きへ
実際に通っていただくと決まった段階で、利用契約に移ります。
ノームの糸車に所属しているサービス管理責任者が、ご本人様(以下、ご利用者様)の意向や希望などをお聞きしながら個別支援計画を作成し、契約となります。
その後も、6ヶ月に1度、個別支援計画を修正しながら、ご利用者様に合ったサービスを提供し続けていきます。
◎ よくある質問 ◎
【どんな人が通えるの?】
障がいがあり就職することが困難な方や、就労経験があるけれど年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方、怪我などで自宅療養されている方、ひきこもりの方などです。
【利用料金がかかるの?】
就労継続支援B型の利用料金は、厚生労働省によって定められています。
金額はご利用者様の世帯収入や事業所のご利用日数などによって決定されますが、
全額負担になることはありません。(国や自治体が9割を負担するためです。)
ご利用者様によっては、無料で利用することもできます。
※現在、全国のB型事業所で働いている方の95%以上は無料で利用されています。
詳細は厚生労働省の公式ホームページをご覧ください。
【利用料金がかかるのに、工賃(お給料)が発生するの?】
就労継続支援B型は、「生産活動の機会」や「就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練」などを提供する障がい福祉サービスです。
そのため、訓練を行いながら生産活動(作業内容)を実施するので、作業したぶんに対して、工賃(お給料)が発生します。